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2018年11月19日 (月)の1件の記事

2018年11月19日 (月)

新松戸 不動産 売買

こんにちは、STです。

南流山Ⅱが好評分譲中です。ぜひ一度ご覧ください。


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ソレイユヴィレッジ南流山Ⅱ




以前に宅建が落ち、数日間寝込んでいましたが(風邪)


来年のために、今から行動しておこうと思いブログだけでも宅建の内容を


書いていこうと思います。ただ、自己解釈が強めなので、


間違っていたら、申し訳ありません。この部類の更新は気まぐれです。




最初は、『民法の売買の意味』について。


『民法』と聞くだけで耳が閉じそうですが、我慢しましょう。


まず、売買の意味を一例を。※ここに出てくるのは全て架空の人物です。




ST 「あれ? お茶あるじゃないですか。一つくださいよ」


ハーバー 「それ俺の。500円払ってψ(`∇´)ψクケケ」


ST  「(正気か?…)分かりました。500円払います」




ST君はハーバーさんに500円のお茶を買いました。


この時ST君とハーバーさんには『売買契約』が結ばれています。


ハーバーさんはお茶の『所有権』という財産を持っています。


ST君に対して、ハーバーさんの『所有権』を与えることを約束し、


ST君がその代金を支払うことを約束する契約を『売買契約』になります。






これは儲けられると考えたハーバーさんは更にST君にお茶を売りに来ました。




ハーバー 「お茶500円でまた買わない?」


ST 「1万円の価値のある白米を持っています。交換しませんか?」


ハーバー「まじ!? やったぜ交換する」




ST君とハーバーさんは、それぞれ持っている物を交換しようと約束します。


これは『交換契約』です。『売買契約』にはなりません。




ハーバー 「このお茶あげるよ」


ST 「体調悪いんですか…?」





ハーバーさんがST君にタダであげると約束した場合、タダであげる約束を


『贈与契約』といいます。これも『売買契約』ではありません。




『売買契約』 『交換契約』 『贈与契約』 が混同しないようにするのがポイントだと


思ってます。引っかけ問題を作るときには良い材料です。


例: A君の所有権をB君にタダであげると約束した契約を売買契約という → ×





今回はこの辺りで。出来たら更新します。


それでは失礼します。

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