新松戸 不動産 売買
こんにちは、STです。
南流山Ⅱが好評分譲中です。ぜひ一度ご覧ください。
ソレイユヴィレッジ南流山Ⅱ
以前に宅建が落ち、数日間寝込んでいましたが(風邪)
来年のために、今から行動しておこうと思いブログだけでも宅建の内容を
書いていこうと思います。ただ、自己解釈が強めなので、
間違っていたら、申し訳ありません。この部類の更新は気まぐれです。
最初は、『民法の売買の意味』について。
『民法』と聞くだけで耳が閉じそうですが、我慢しましょう。
まず、売買の意味を一例を。※ここに出てくるのは全て架空の人物です。
ST 「あれ? お茶あるじゃないですか。一つくださいよ」
ハーバー 「それ俺の。500円払ってψ(`∇´)ψクケケ」
ST 「(正気か?…)分かりました。500円払います」
ST君はハーバーさんに500円のお茶を買いました。
この時ST君とハーバーさんには『売買契約』が結ばれています。
ハーバーさんはお茶の『所有権』という財産を持っています。
ST君に対して、ハーバーさんの『所有権』を与えることを約束し、
ST君がその代金を支払うことを約束する契約を『売買契約』になります。
これは儲けられると考えたハーバーさんは更にST君にお茶を売りに来ました。
ハーバー 「お茶500円でまた買わない?」
ST 「1万円の価値のある白米を持っています。交換しませんか?」
ハーバー「まじ!? やったぜ交換する」
ST君とハーバーさんは、それぞれ持っている物を交換しようと約束します。
これは『交換契約』です。『売買契約』にはなりません。
ハーバー 「このお茶あげるよ」
ST 「体調悪いんですか…?」
ハーバーさんがST君にタダであげると約束した場合、タダであげる約束を
『贈与契約』といいます。これも『売買契約』ではありません。
『売買契約』 『交換契約』 『贈与契約』 が混同しないようにするのがポイントだと
思ってます。引っかけ問題を作るときには良い材料です。
例: A君の所有権をB君にタダであげると約束した契約を売買契約という → ×
今回はこの辺りで。出来たら更新します。
それでは失礼します。