2024年11月
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
フォト

★ホームページ★

★お問い合わせ★

  • 太陽ハウス株式会社
    不動産営業部
    〒270-0034
    千葉県松戸市新松戸1-204
    TEL:047-343-8000
    FAX:047-343-1281
    MAIL:fudosan@taiyo-house.co.jp
無料ブログはココログ

« 新松戸 不動産 住宅ローン | トップページ | 新松戸 不動産 結露 »

2018年3月25日 (日)

新松戸 不動産 要役地と承役地

こんにちは、STです。



桜が咲き始めてるみたいですね! 毎回お花見シーズンになると雨が降ってる気がするので


降り始める前に見に行ってはいかがでしょうか!(適当)


今回は、要役地と承役地について。聞かれて咄嗟に答えられなかったシリーズです。


まずA土地があります。A土地に行くためにはB土地を通らなければなりません。


そこでA土地は「地役権」をB土地の合意を得て、使うことにしました。


A土地は利用する土地(要役地)、B土地は利用される土地(承役地)になり、


通れるようになる(通行地役権)、ということです。


すんごいザックリしてるので、細部まで見ないといけないんですが、


まぁ、こんな感じですよね! ※訂正は常時受け付けております。


それでは失礼します!

« 新松戸 不動産 住宅ローン | トップページ | 新松戸 不動産 結露 »

コメント

コメントを書く

コメントは記事投稿者が公開するまで表示されません。

(ウェブ上には掲載しません)

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: 新松戸 不動産 要役地と承役地:

« 新松戸 不動産 住宅ローン | トップページ | 新松戸 不動産 結露 »